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クリーニング

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退去時のクリーニング費用について

一般的に、退去時のクリーニング費用は、原則として貸主側で負担をすると考えられております。これは、国土交通省の「原状回復をめぐるトラブルとガイドライン」にも示されております。ただし、ほぼ100%に近いと言っても過言ではないくらいクリーニング費用は借主負担というのが現実です。 

借主が負担する可能性のあるケース

  • 賃貸借契約書に「退去時のハウスクリーニング費用は借主が負担する」という明確な記載があり、借主が合意している場合。ただし、この特約が有効と認められるためには、借主が負担する金額や範囲が具体的に明示されている必要があります。※単に「クリーニング費用は借主」とだけ書かれている場合には、無効とされることもあります。

借主の故意・過失、またが通常の使用を超える使い方によって汚損・破損させた場合

  • 例えば、タバコのヤニ汚れがひどい、ペットによる傷や汚れがあるなど、通常の清掃では回復できない特別な清掃が必要になった場合などです。ただし、経年劣化や通常の使用による(日焼け、家具の設置による床のへこみなど)は、原則として貸主の負担となります。

善管注意義務を怠った場合

  • 日常的な清掃を怠ったために、通常であれば発生しなかったような汚れや損害が生じた場合などです。

まとめ

国土交通省ガイドラインにも示されている通り、原則クリーニング費用は貸主負担となりますが基本的には借主負担としている事がほとんどです。借主は入居をする時には貸主でクリーニングを入れていただいて綺麗な状態でお借りしますので、私の中では借主がクリーニング費用を負担するというのは当然と言えば当然と思っております。ただし、契約書類等にクリーニング費用の金額等の記載が無い場合には必ず事前に確認をすることが望ましいと思います。また、賃貸借のトラブルで多いとされているのは退去時精算のトラブルが挙げられます。ほとんどの不動産業者は入居時に原状確認書という書類を借主にお渡しをしております。面倒くさいなどの理由で、こちらの書類を入居時に提出をしないと退去時にあらぬ疑いをかけられて思わぬ費用を請求をされることもございますので、必ずお荷物を入れる前に記入をするのと、できれば写真や動画等で引渡し時の状態を保存することをオススメいたします。せっかく長くお住まいになった住戸で退去後にこのような思いをしてしまうのは貸主も不動産業者は望みません。あとは、クリーニング費用を負担するのだからと全く掃除をしないで退去をされる方も稀にいらっしゃいますが、そのあたりも善管注意義務違反となる恐れもございますのでピカピカにして退去をするということではなく最低限の清掃はしていただけるのがよろしいと考えます。自分がお住まいになる住戸ですので、常日頃から清掃を心掛けていただくのもお互いの信頼につながるのではと考えます。